| ■建築士とは |
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建築士法に基づき、建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者。
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建築士法 (昭和25年5月24日 法律第202号) |
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第1章 総則(第1条〜第3条の3) |
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第2章 免許(第4条〜第11条) |
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第3章 試験(第12条〜第17条) |
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第4章の2 建築士会及び建築士会連合会(第22条の2) |
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第5章 建築士事務所(第23条〜第27条) |
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第6章 建築士審査会(第28条〜第34条) |
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第7章 雑則(第34条の2・第34条の3) |
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第8章 罰則(第35条〜第38条) |
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第1章 総則
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(目的)
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| 第1条 |
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この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。
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(定義)
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| 第2条 |
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この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 |
| 2. |
この法律で「一級建築士」とは、建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業
務を行う資格を有する者
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| 3. |
この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理
等の業務を行う資格を有する者
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| 4. |
この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に
関し、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者
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(以降省略) |
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| ■建築士報酬基準(この項は本サービスに直接関係しない一般事項です) |
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建設省告示第1206号 |
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建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。 |
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昭和54年7月1日 |
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建設大臣 渡海 元三郎 |
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最終改正 平成9年4月1日
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◆ 第一 業務報酬の算定方法 |
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建築士事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指導監督の業務(以下「設計等の業務」という。)に関して請求することのできる報酬は、複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を除き、第二の業務経費、第三の技術料等経費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。
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◆ 第二 業務経費 |
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業務経費は、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによりそれぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とする。
この場合において、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。
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(イ)直接人件費 |
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直接人件費は、建築物の設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の総和とする。
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(ロ)特別経費 |
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特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計とする。
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(ハ)直接経費 |
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直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等建築物の設計等の業務に関して直接必要となる費用((ロ)に定める経費を除く。)の合計とする。
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(ニ)間接経費 |
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間接経費は、建築物の設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用((イ)から(ハ)までに定める経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計とする。
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◆ 第三 技術料等経費 |
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技術料等経費は、建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。
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◆ 第四 直接人件費等に関する略算方式による算定 |
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業務経費のうち直接人件費又は直接経費及び間接経費の額の算定については、第二の(イ)、(ハ)又は(ニ)にかかわらず、次の(イ)又は(ロ)に定める算定方法を標準とした略算方法によることができる。
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(イ)直接人件費 |
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設計又は工事監理等(工事監理、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督をいう。)の業務でその内容が別添一に掲げる標準業務内容であるものに係る直接人件費の算定は、通常当該業務に従事する者一人について一日当たりに要する人件費に別添二に掲げる標準業務人・日数を乗じて算定する方法
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(ロ)直接経費及び間接経費 |
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直接経費及び間接経費の合計の算定は、直接人件費の額に1.0を標準とする倍数を乗じて算定する方法
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