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 建築家とは? 
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建築家とは?

・建築士法に基づき、建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有し、長年にわたり専門家としての能力を研鑚し、公共性を持つ「建築」を通して社会に貢献している職能をいいます。
・日本では、人口650人に1人の割合で「1級建築士」がいます。現在、いわゆる「建築」での建築士の仕事は多岐・多方面にわたり細分化されています。地域開発・高層ビル・事務所ビル・空港ターミナル・会館・商業施設・工場・集合住宅・住宅など、ありとあらゆる建物に携わり活躍しております。
・その仕事も、さらに細分化され、立地調査・各種法令への対応・コスト計画・全体計画・配置・構造・設計・内装・デザイン・役所折衝・現場監理等どれ一つとして不要なものはなく、全てがうまく構築されない限り「建物」としての機能を発揮しません。
これらの仕事の各分野を長年経験し、かつ文化をも取り入れ総合的に統括し、単なる固体を生きた建物へと創りあげる職能を我々は「建築家」と称します。
・このサイトに集う「建築家」はあらゆる建築に携わってきましたが、さらに多くの要素を含む建物として集合住宅(マンション)での設計・監理の仕事に恵まれ、その実績をもとに、購入者の立場からマンションを見ることで、参加ユーザーへのアドバイスで少しでも喜んでいただける経験を積み、永遠のテーマであります、より良い「住まい」をめざす本物のプロ達です。



建築家職能原則五項目 (資料抜粋:社団法人日本建築家協会編・建築家職能原則)

1. 自己の信念の確立
建築家は、依頼者の目的・期待に応えて、その敷地の持つ特性を専門家能力によって正しく活かし、良質な建築をつくるために最大限の努力をします。しかし建築は、地域の環境形成に大きな影響をおよぼす"公共性"を持った存在であります。建築家は、健全な自己の信念を確立して、建築の持つ公共性を守る覚悟が必要です。

2. 多彩な専門家能力の研鑚
建築家は、依頼者や社会の様々な要請に応えて高度な専門家能力が求められます。しかも建築は、幅広い関連技術・地域環境に対応する芸術的視野、そして自己の哲学に基づいた総合的な活動でもあります。つねに芸術的感性を磨き、最新の技術の吸収・習得を心掛け、研鑚を続けることが必要です。

3. 自由で公正中立な立場の保持
建築家は、依頼者や社会に対して、個人の利益を離れた専門家としての、助言を行なう責任があります。依頼者の正当な権利を守り、建築家の社会的正当性を貫くために、建築の工事・施工・生産・流通の機構から独立して、中立的第三者の立場を保持しなければなりません。これにより、適正な建築活動が出来ます。

4. 適正な報酬と社会に対する責任
建築家が、自由で公正中立な立場を保持しながら専門家能力を発揮・遂行するためには、経済的な裏付けがなければなりません。仕事に誇りを持ち、責任を全うするためには、適正な報酬が必要です。経済的自立は、公正な判断と業務の遂行を可能にし、有形無形の社会還元という形で、責任を果たします。

5. 職能団体であることの宣言
建築家は、同じ理念を持つ人々によって職能団体を結成し、相互の交流・情報交換・技術研修・職能教育などを行ない、自主的に定めた倫理規定・行動規範を会員が守ることを宣言します。これにより会員の質と行動を、社会に対して保証いたします。連帯して職能を確立し、円滑な人間関係を築いていきたいと思います。



建築士法より

建築士とは

建築士法に基づき、建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者。

建築士法  (昭和25年5月24日 法律第202号)
第1章    総則(第1条〜第3条の3)
第2章    免許(第4条〜第11条)
第3章    試験(第12条〜第17条)
第4章の2 建築士会及び建築士会連合会(第22条の2)
第5章    建築士事務所(第23条〜第27条)
第6章    建築士審査会(第28条〜第34条)
第7章    雑則(第34条の2・第34条の3)
第8章    罰則(第35条〜第38条)

第1章 総則

(目的)

第1条
この法律は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。

(定義)

第2条
この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。
2. この法律で「一級建築士」とは、建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業 務を行う資格を有する者

3. この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理 等の業務を行う資格を有する者

4. この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に 関し、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者

(以降省略)



建築士報酬基準(この項は本サービスに直接関係しない一般事項です)
建設省告示第1206号
建築士法(昭和25年法律第202号)第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。
  昭和54年7月1日
建設大臣 渡海 元三郎
最終改正 平成9年4月1日

◆ 第一 業務報酬の算定方法
建築士事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指導監督の業務(以下「設計等の業務」という。)に関して請求することのできる報酬は、複数の建築物について同一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を除き、第二の業務経費、第三の技術料等経費並びに消費税及び地方消費税に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。

◆ 第二 業務経費
業務経費は、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによりそれぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計とする。
この場合において、これらの経費には、課税仕入れの対価に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。
(イ)直接人件費
直接人件費は、建築物の設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の総和とする。
(ロ)特別経費
特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計とする。
(ハ)直接経費
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等建築物の設計等の業務に関して直接必要となる費用((ロ)に定める経費を除く。)の合計とする。
(ニ)間接経費
間接経費は、建築物の設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用((イ)から(ハ)までに定める経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計とする。

◆ 第三 技術料等経費
技術料等経費は、建築物の設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。

◆ 第四 直接人件費等に関する略算方式による算定
業務経費のうち直接人件費又は直接経費及び間接経費の額の算定については、第二の(イ)、(ハ)又は(ニ)にかかわらず、次の(イ)又は(ロ)に定める算定方法を標準とした略算方法によることができる。
(イ)直接人件費
設計又は工事監理等(工事監理、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督をいう。)の業務でその内容が別添一に掲げる標準業務内容であるものに係る直接人件費の算定は、通常当該業務に従事する者一人について一日当たりに要する人件費に別添二に掲げる標準業務人・日数を乗じて算定する方法
(ロ)直接経費及び間接経費
直接経費及び間接経費の合計の算定は、直接人件費の額に1.0を標準とする倍数を乗じて算定する方法



                                                    


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