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やまだ おさむのマンションコラム:「八軒長屋」 |
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契約の入口と出口 −内覧会について思うこと− |
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■ 内覧会でまずやるべきこと
広辞苑で『契約』の項を引くと「約束」の意も出てきます。もちろん、「当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為」の方がより正確な説明ですが、この「約束」という捉え方にも一理あるように思うのです。
この「約束」と先の「契約の入口・出口」というキーワードから内覧会でやるべきことの一つが見えてこないでしょうか。即ち、「契約の入口で約束したものが本当に出来ているのかをチェックする」ということです。
具体的には
1. 間取りや寸法(天井高・梁下寸法)がパンフレットどおりか
2. モデルルームで見た色・柄どおりか
3. 設備機器の仕様は説明どおりか
4. パンフレットで書かれていた仕様のとおりか
5. 仕上げの程度(精度)はモデルルームで見たレベルの出来上がりか
等々がまず最初に検査されるべきものです。
内覧会では、目で見れる部分だけが検査の対象範囲ですが、上の中には見れないもの、施工途中が関係するものもあります。そして、あくまでもディペロッパー(売主)が検査した商品を購入者(買主)に見せるのが当り前の姿であるはずです。
■ 実りある内覧会のために
内覧会とはマンション購入の一連の手続きの中の一コマであって、決して前後の脈絡を欠いた別個のものではありません。無論イベントでもありません。
工業製品とは違い、最終の完成検査で不適となっても容易に取替えが効かない建築の世界では、一つの施工が終わるごとに検査する、ということの積み重ねでしか品質を確保する方法がありません。但し、ここに一つのルールがあります。それは作る側と検査する側の双方が同じ目盛りの物差しを持つ、というものです。
この枠組みを契約に当てはめて、購入者側が「こういうやり方で内覧会はチェックさせてもらう」という物差しの提示をもって契約の入口に立てれば、意義ある内覧会を形作れるのではないでしょうか。ディペロッパーも契約の出口で、突然訳のわからない物差しを持ち出されるのも迷惑千万なことだし、これは間違っています。
平成13年「消費者契約法」が施行されました。この法律の第一条では、消費者と事業者の間の情報量や交渉力には格差があることを認めています。そして事業者が不適切なやり方で契約した場合には取り消しや無効となる、とするものですが、これはより「公正さ」が求められる時代になってきたということではないでしょうか。
ディペロッパー(売主)側にもキチンと、パンフレットの内容と実物の間に齟齬の無いことを説明してもらう。購入者の側もできるだけ契約する内容をつかむ努力をする。その努力には、建築に明るい知人から得るサポートがあり、マスコミから或いは我々からでも構わない。消費者(購入者)側の自立もまた求められているのだと考えます。 |
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YAMADA |
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